(株主総会参考書類等のみなし提供) |
第14条 |
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項にかかる情報を、法令の定めるところに従い、電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとる場合には、株主に対して提供したものとみなすことができる。
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(新設)
(新設)
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(新設)
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(新設)
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(新設)
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(削除)
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(電子提供措置等) |
第14条 |
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする |
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2. |
当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 |
附則 |
第1条 |
定款第14条(株主総会参考書類等のみなし提供)の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下施行日という)から効力を生ずるものとする。 |
第2条 |
前条の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条(株主総会参考書類等のみなし提供)はなお効力を有する。 |
第3条 |
本附則は、施行日から6か月を経過した日または前条の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |
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