定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成27年5月18日開催の取締役会において、平成27年6月11日に開催予定の第137回定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことに伴い、定款の一部変更を行うものであります。なお、取締役の責任免除に関する条文の一部変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。
2. 変更の内容
(下線は変更部分) |
現行定款 | 変更案 |
(取締役の責任免除) |
第27条 |
(略) |
2. |
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。 |
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(取締役の責任免除) |
第27条 |
(現行どおり) |
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2. |
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。 |
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(監査役の責任免除) |
第35条 |
(略) |
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2. |
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。 |
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(監査役の責任免除) |
第35条 |
(現行どおり) |
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2. |
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。 |
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以上