刈谷工場土壌・地下水調査結果および今後の対策について

ニュースリリース サステナビリティ 環境

株式会社豊田自動織機刈谷工場では、建築物の建替え検討に伴い、土壌・地下水の自主調査を進めたところ、一部基準値超過が判明いたしました。今般、調査結果をとりまとめ、2015年12月22日、愛知県にご報告しましたことをお知らせいたします。
当社は、調査結果を踏まえ、近隣住民の皆様にご迷惑をおかけしないことを最優先とし、愛知県にご指導いただきながら、対策を進めてまいります。

1. 土壌・地下水調査概要

1)調査場所 愛知県刈谷市豊田町2-1
2)調査方法 環境省「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン
(改訂第二版)」に準じて自主調査を実施
3)調査対象面積 約35,158m2
4)調査物質 土壌汚染対策法 第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)
および第二種特定有害物質(重金属)全20物質
5)調査期間 2014年6月~2015年12月

2.土壌・地下水調査結果

1)土壌調査結果(土壌溶出量基準値)

項目基準値※1測定結果
最大値
基準値超過
倍率
超過地点数
/調査地点数
揮発性有機
化合物
トリクロロエチレン 0.03mg/l 1.0mg/l 33.3倍 6/51ヵ所
シス-1,2-ジクロロエチレン※2 0.04mg/l 0.36mg/l 9倍 7/51ヵ所
重金属 フッ素 0.8mg/l 16mg/l 20倍 72/299ヵ所
0.01mg/l 0.038mg/l 3.8倍 1/283ヵ所

2)地下水調査結果

項目基準値※1測定結果
最大値
基準値超過
倍率
超過地点数
/調査地点数
揮発性有機
化合物
トリクロロエチレン 0.03mg/l 20mg/l 667倍 13/61ヵ所
1,1-ジクロロエチレン※2 0.1mg/l 0.36mg/l 3.6倍 3/61ヵ所
シス-1,2-ジクロロエチレン※2 0.04mg/l 8.1mg/l 203倍 33/61ヵ所

※1 基準値:土壌汚染対策法に基づく土壌溶出量基準値および地下水基準値
※2 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジロロエチレン:トリクロロエチレンが分解して生成された物質(分解生成物)

【土壌汚染対策法基準値について】

土壌汚染対策法では、地下水を飲用する健康リスクに備え、基準を定めています。
<地下水飲用リスクに関する基準値>

土壌溶出量基準値(mg/l) 土中の有害物質が水に溶け出す量を測定
地下水基準値(mg/l) 地下水に含まれる有害物質の量を測定

※トリクロロエチレンの土壌溶出量基準は、人が70年間にわたり1日2Lの地下水を飲用することを想定し、リスク増分が10万分の1となるレベルをもって基準値が設定されています。

3. 汚染原因物質の使用履歴等

1)トリクロロエチレンおよびその分解生成物(1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン)について

かつて部品洗浄などにトリクロロエチレンを使用しておりましたが、1984年には使用を全廃しております。

2)フッ素について

塗装工程でフッ素を含む薬液を使用しています。設備からの排水の漏洩防止のため、2013年8月に配管を更新し、漏洩がないことを確認しております。

3)鉛について

具体的な使用履歴は判明しておりません。

4. 周辺地域への影響と対策について

土壌については、アスファルト・コンクリート・不浸透シートで被覆されており、拡散の恐れはありません。
地下水につきましては、以前から浄化設備を設置して浄化対策を行っておりましたが、今回の調査の過程で、地下水の流向の変動が確認され、敷地西側の一部で外部流出の可能性が生じましたので、応急措置として、揚水井戸(バリア井戸)・仮設浄化設備等による地下水の回収・浄化を行っております。
なお、土壌汚染対策法の基準値設定の考え方に照らし合わせますと、日常的に長期間相当量を飲用していない限り、健康等への影響がないものと考えております。

今後は、揮発性有機化合物の敷地外への流出を防止するための対策として、速やかに恒久的な浄化設備の設置を進め、地下水の確実な回収・浄化を進めてまいります。
なお、建替え等に伴う工事によって搬出する土壌につきましては、法令に基づき、適切に処理いたします。対策を進めるにあたっては、愛知県にご指導いただきながら、適切に実施してまいります。


本件に関するお問い合わせ

株式会社豊田自動織機 総務部
住所 刈谷市豊田町2丁目1番地 電話 0566-22-2511(代表)

以上