定款の一部変更に関するお知らせ

ニュースリリース 経営

当社は、2022年5月20日開催の取締役会において、2022年6月10日に開催予定の第144回定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 変更の理由

1) 2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、新たに場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められました。遠隔地の株主様等、多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症やその他有事等による今後の社会情勢の変化にも柔軟に対応ができるものと考えております。従来どおり場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、現行定款第13条の一部の変更を行うものであります。
2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1) 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(2) 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(3) 株主総会参考書類等のみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分)
現行定款変更案
(招集)
第13条 (略)
2. 株主総会は、本店所在地またはこれに隣接する地のほか、名古屋市においてこれを招集することができる。
(招集)
第13条 (現行どおり)
2. 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
(株主総会参考書類等のみなし提供)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項にかかる情報を、法令の定めるところに従い、電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとる場合には、株主に対して提供したものとみなすことができる。

(新設)



(新設)




(新設)




(新設)



(新設)



(削除)





(電子提供措置等)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
附則
第1条 定款第14条(株主総会参考書類等のみなし提供)の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下施行日という)から効力を生ずるものとする。
第2条 前条の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条(株主総会参考書類等のみなし提供)はなお効力を有する。
第3条 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前条の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

3.日程

1)定款変更のための株主総会 2022年6月10日(予定)
2)定款変更の効力発生日 2022年6月10日(予定)

以上